21.04.09
争続🏠皆さん、こんばんは!
サンディホームの大山です。
日本では昔から家長が亡くなると相続人同士で争う事があり、血の繋がった兄弟姉妹が絶縁したり、家督を争い、身内を殺めてしまう事件があります。私のよう親も自身も大した財産のない人間には理解のできない話です。
そんな私が語るのも説得力がないかもしれませんが、相続でお悩みの方に戸建賃貸で争続対策ができるという話をします。
今回は相続でお悩みの方に提案をします。
もしあなたが所有の遊土地を持っていて、共同住宅の賃貸事業を始めようと検討されているのなら、このプログを読んで下さい。
相続対策で高い机上の利回りだと、勧められて建てた共同住宅は新築時では満室になるでしょう。ただ賃貸の利用者も子供が産まれた、進学したりで家族の形態も変わって行きます。また、共同住宅は築10年以上の建物の空室率は5割と言われます。この事例だけでも机上の利回りというしかありません。
また相続が発生したときの共同住宅はどの様に分割したらよいのでしょうか。一階は長男で2階は次男の様に?または持分登記という形で相続するのでしょうか。
長男はこのまま賃貸事業を続けたいが、次男はお金が欲しいという場合はどうすればよいのでしょうか。これが争続の原因です。
もし共同住宅ではなく戸建を2棟建て賃貸事業をすれば、争続は上記の意味では解決します。
また、借入で賃貸事業を始める方がほとんどですが、空室率50%になったときに収支のバランスが崩れてしまいます。この場合戸建住宅なら分割して売却する事が可能です。
目先の机上高利回りより将来のリスクに対応できるから私達は戸建賃貸をお勧めします。
では、また次回もお楽しみに
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